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執筆者の写真TAKAKO KUROSU

防火管理者について


梅雨らしく雨の日が続いていますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。


今週は防火管理者についてお話していこうと思います。



〇防火管理者とは


一定の基準以上の防火対象物において

防火上必要な業務を実施する、

防火管理者資格(甲・乙)を保有した人と定められています。



具体的に、防火上必要な業務とは

・消防計画の作成

 (火災の予防、万が一火災が発生した場合の被害を最小限にとどめるための計画)

・消火訓練・通報訓練及び避難訓練の実施

・消防設備の点検及び整備(消防設備点検)

・火気の使用または取扱いに関する監督

・避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理

・収容人員の管理

等の業務が挙げられます。


防火上必要な業務を行う人=防火管理者であるため、

特定防火対象物でも、非特定防火対象物でも

一定の基準を満たせば防火管理者が必要となります。



それでは、一定の基準の基準とは何だと思いますか?

面積?人数??



正解は人数です。


非特定防火対象物の場合は、収容人員が50人以上

特定防火対象物の場合は、収容人数が30人以上(入所型福祉施設については10人以上)の場合、

必ず防火管理者を選任する必要があります。



もちろん、収容人数により防火管理者の選任の有無が決定されるため、

入居者様の引っ越しなどによって収容人員が変更になった結果、

防火管理者が必要になった、不要になったという話はないわけではありません。




また、甲種乙種の2種類がありますが

どちらの防火管理者を選任する必要があるのか判断する場合


収容型福祉施設などの例外もありますが、

収容人員が50人以上の場合は

500㎡以上で甲種の防火管理者(500㎡未満の場合、乙種)


収容人員が30人以上で防火管理者の選任が必要な防火対象物は

300㎡以上で甲種の防火管理者(300㎡未満の場合、乙種)となっている為、わかりやすいかなともいます。


ただし、あくまでこれは基本的な区分であり、例外もありますので

防火管理者を選任する場合、所轄の消防に確認しておくと安心です。




以上

本日は防火管理者についてお話ししました!


次回の更新をお待ちください!

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