防火管理者について
- TAKAKO KUROSU
- 2024年7月12日
- 読了時間: 2分
梅雨らしく雨の日が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今週は防火管理者についてお話していこうと思います。
〇防火管理者とは
一定の基準以上の防火対象物において
防火上必要な業務を実施する、
防火管理者資格(甲・乙)を保有した人と定められています。
具体的に、防火上必要な業務とは
・消防計画の作成
(火災の予防、万が一火災が発生した場合の被害を最小限にとどめるための計画)
・消火訓練・通報訓練及び避難訓練の実施
・消防設備の点検及び整備(消防設備点検)
・火気の使用または取扱いに関する監督
・避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
等の業務が挙げられます。
防火上必要な業務を行う人=防火管理者であるため、
特定防火対象物でも、非特定防火対象物でも
一定の基準を満たせば防火管理者が必要となります。
それでは、一定の基準の基準とは何だと思いますか?
面積?人数??
正解は人数です。
非特定防火対象物の場合は、収容人員が50人以上
特定防火対象物の場合は、収容人数が30人以上(入所型福祉施設については10人以上)の場合、
必ず防火管理者を選任する必要があります。
もちろん、収容人数により防火管理者の選任の有無が決定されるため、
入居者様の引っ越しなどによって収容人員が変更になった結果、
防火管理者が必要になった、不要になったという話はないわけではありません。
また、甲種乙種の2種類がありますが
どちらの防火管理者を選任する必要があるのか判断する場合
収容型福祉施設などの例外もありますが、
収容人員が50人以上の場合は
500㎡以上で甲種の防火管理者(500㎡未満の場合、乙種)
収容人員が30人以上で防火管理者の選任が必要な防火対象物は
300㎡以上で甲種の防火管理者(300㎡未満の場合、乙種)となっている為、わかりやすいかなともいます。
ただし、あくまでこれは基本的な区分であり、例外もありますので
防火管理者を選任する場合、所轄の消防に確認しておくと安心です。
以上
本日は防火管理者についてお話ししました!
次回の更新をお待ちください!
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