皆さんは、消防点検について、どれぐらい知っていますか?
今月からしばらくの間
〇消防法令に定められている点検とは
〇なじみのある消防設備について
大きくこの2項目について話していこうと思います。
私たちが点検をおこなっている設備を
使う機会がないことが一番良いことですが、
いざというとき使えるかどうかがとても大事なことになってきます。
点検をしていたからこそ、
使い方を知っていて助かった!といった話を耳にすることもあるため、
そういったことも皆さんに共有できたらと思います。
〇消防法で定められている点検について〇
消防法とは、火災の予防や火災による被害を抑える目的で定められた法律です。
そして消防法では
点検が必要な建築物の事を「防火対象物」
防火対象物全てに義務付けられている点検を「消防用設備等の点検」
防火対象物の一部に義務付けられている点検を「防火対象物点検」と定めています。
〇防火対象物について〇
消防法第2条第2項において、
「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、
建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物をいう」
と定義されていますが、
これでは少しわかりにくいですよね。
それでは、
一般的な戸建て住宅を除くすべての建物(文化財やアーケード等工作物を含む)
となるといかがでしょうか。
「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶」という部分がなくなっていますが、
おおむねこれからお話しする点検について理解するためには、上記の解釈で問題ないかと思います。
つまり建築物(工作物含む)全てに点検義務が発生するものが「消防用設備等点検」
建築物(工作物含む)の一部に点検義務が発生するものが「防火対象物点検」
ということになります。
〇防火対象物の種類ついて〇
先ほど
防火対象物は戸建てを除くすべての建物(アーケードなどの工作物を含む)
とお伝えしましたが、
実は防火対象物にも種類があります。
「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の2種類に分けられ
・特定防火対象物
不特定多数の人が出入りする建築物または、
火災発生時に避難などが困難であると予想される施設
・非特定防火対象物
収容人数は多いものの出入りする人が限られている施設や
火災発生時の避難などが比較的容易である施設
と定められています。
以上
今回は防火対象物についてお話ししました。
次回は防火管理者についてお話ししようと思います。
それではまた来週お会いしましょう!
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